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町田市テニス協会規約

第1章 名称及び事務局

 第1条 本会は、町田市テニス協会と称する。

 第2条 本会の事務局は、町田市内に置く。

第2章 目的及び事業
 第3条 本会は、町田市におけるテニスの普及・向上と

    会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる

    事業を行う。
  1.町田市民テニス大会 ・個人戦 ・団体戦(協会大会)
  2.テニス教室
  3.その他本会の目的達成のため必要と認めた事項

第3章 会計
 第5条 本会の経費は、会費、補助金、大会参加費、寄付金

    及びその他の収入をもってこれに充てる。
 第6条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、

    翌年 3 月 31 日に終わる。
 第7条 本会の収支決算は、監事の監査を経たうえ、理事会の

    承認を経るものとする。

第4章 会員及び会費
 第8条 本会は、本会の目的に賛同する町田市内にあるテニスクラブ

    及び市民をもって組織する。
 第9条   
1.本会の会費は年額 17,000 円とする。
          2.休会中の会員は会費の 4 分の 1 を納めなければならない。

第5章 加入、休会及び脱退
   第10条 1.本会への加入は、理事会に申請し、認可を受ける

                  ものとする。
              2.本会からの脱退は自由であるが、その旨理事会に

      届け出るものとする。
   第11条 1.本会の会員は休会することができるが、その旨理事会

      に届け出るものとする。
              2.休会の期間は一会計年度とする。
              3.再度休会する場合は、その旨理事会に届け出るもの

      とする。

第6章 役員
   第12
条 本会に次の役員を置く。
              1.会長 1 名  2.副会長 1 名  3.理事長 1 名
              4.会計 1 名  5.監事 1 名     6.渉外 1 名
              7.常任役員 若干名
   第13条 1.上記の役員は、理事会に諮り、理事の互選により

      選出する。
              2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
              3.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、

      その職務を代行する。
              4.理事長は、理事会を代表し、会務を遂行する。
              5.常任役員は、理事長を補佐し、理事長不在のときは、

      その職務を代行する。
              6.会計は、本会の会計事務を担当する。
              7.渉外は、外部大会の調整を担当する。
   第14条 1.理事は、各クラブより選出された 2 名程度の

      代表者とする。
              2.理事は、本会の事業の企画、運営にあたる。
   第15条 1.監事は、会長が委嘱する。
              2.監事は、毎年 1 回会計を監査する。但し、

      必要に応じ随時これを行うことができる。
   第16条 1.役員の任期は、4 月 1 日より 2 年間とする。

      但し、再任期を妨げない。
              2.役員に欠員が生じた場合における補欠の役員の

      任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 理事会
   第17条 1.本会の意思決定は、理事会において議決する。
              2.理事会は、必要に応じ随時会長が招集する。
   第18条 理事会は、理事の 3 分の 2 以上の出席(委任状も含む)

     をもって成立する。
   第19条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもってなされる。

第8章 事務局
   第20条 1.事務局は、本会の事業執行における事務全体を

      統括する。
              2.事務局長は理事長が当たり、副理事長はこれを

      補佐する。

第9章 補則
   第21条 この規約の施行に関し必要な細則は、

     理事長の承認を経て、会長が別にこれを定める。
附則
1.本規約は、昭和 48 年 12 月 2 日より施行する。
2.本規約は、昭和 51 年 3 月 26 日より改正施行する。
3.本規約は、昭和 57 年 4 月 1 日より改正施行する。
4.本規約は、昭和 63 年 4 月 1 日より改正施行する。
5.本規約は、平成元年 4 月 1 日より改正施行する。
6.本規約は、平成元年 10 月 28 日より改正施行する。
7.本規約は、平成 4 年 4 月 1 日より改正施行する。
8.本規約は、平成 8 年 4 月 1 日より改正施行する。
9.本規約は、平成 31 年 4 月 1 日より改正施行する。

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