
町田市テニス協会
Machida-shi Tennis Association
公式ホームページ Since Aug,2021
町田市テニス協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、町田市テニス協会と称する。
第2条 本会の事務局は、町田市内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、町田市におけるテニスの普及・向上と
会員相互の親睦に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる
事業を行う。
1.町田市民テニス大会 ・個人戦 ・団体戦(協会大会)
2.テニス教室
3.その他本会の目的達成のため必要と認めた事項
第3章 会計
第5条 本会の経費は、会費、補助金、大会参加費、寄付金
及びその他の収入をもってこれに充てる。
第6条 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、
翌年 3 月 31 日に終わる。
第7条 本会の収支決算は、監事の監査を経たうえ、理事会の
承認を経るものとする。
第4章 会員及び会費
第8条 本会は、本会の目的に賛同する町田市内にあるテニスクラブ
及び市民をもって組織する。
第9条 1.本会の会費は年額 17,000 円とする。
2.休会中の会員は会費の 4 分の 1 を納めなければならない。
第5章 加入、休会及び脱退
第10条 1.本会への加入は、理事会に申請し、認可を受ける
ものとする。
2.本会からの脱退は自由であるが、その旨理事会に
届け出るものとする。
第11条 1.本会の会員は休会することができるが、その旨理事会
に届け出るものとする。
2.休会の期間は一会計年度とする。
3.再度休会する場合は、その旨理事会に届け出るもの
とする。
第6章 役員
第12条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1 名 2.副会長 1 名 3.理事長 1 名
4.会計 1 名 5.監事 1 名 6.渉外 1 名
7.常任役員 若干名
第13条 1.上記の役員は、理事会に諮り、理事の互選により
選出する。
2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、
その職務を代行する。
4.理事長は、理事会を代表し、会務を遂行する。
5.常任役員は、理事長を補佐し、理事長不在のときは、
その職務を代行する。
6.会計は、本会の会計事務を担当する。
7.渉外は、外部大会の調整を担当する。
第14条 1.理事は、各クラブより選出された 2 名程度の
代表者とする。
2.理事は、本会の事業の企画、運営にあたる。
第15条 1.監事は、会長が委嘱する。
2.監事は、毎年 1 回会計を監査する。但し、
必要に応じ随時これを行うことができる。
第16条 1.役員の任期は、4 月 1 日より 2 年間とする。
但し、再任期を妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合における補欠の役員の
任期は、前任者の残任期間とする。
第7章 理事会
第17条 1.本会の意思決定は、理事会において議決する。
2.理事会は、必要に応じ随時会長が招集する。
第18条 理事会は、理事の 3 分の 2 以上の出席(委任状も含む)
をもって成立する。
第19条 理事会の議決は、出席理事の過半数をもってなされる。
第8章 事務局
第20条 1.事務局は、本会の事業執行における事務全体を
統括する。
2.事務局長は理事長が当たり、副理事長はこれを
補佐する。
第9章 補則
第21条 この規約の施行に関し必要な細則は、
理事長の承認を経て、会長が別にこれを定める。
附則
1.本規約は、昭和 48 年 12 月 2 日より施行する。
2.本規約は、昭和 51 年 3 月 26 日より改正施行する。
3.本規約は、昭和 57 年 4 月 1 日より改正施行する。
4.本規約は、昭和 63 年 4 月 1 日より改正施行する。
5.本規約は、平成元年 4 月 1 日より改正施行する。
6.本規約は、平成元年 10 月 28 日より改正施行する。
7.本規約は、平成 4 年 4 月 1 日より改正施行する。
8.本規約は、平成 8 年 4 月 1 日より改正施行する。
9.本規約は、平成 31 年 4 月 1 日より改正施行する。